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虐待防止に関する指針

虐待防止に関する指針

株式会社カレア

 

(目的)

第1条 この指針は、株式会社カレアが運営する事業に係る虐待の禁止の徹底及び予防と早期発見を図るため、虐待防止体制を整備し、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように図ることを目的とする。

(虐待の定義)

第2条    この指針において「虐待」とは、利用者に対して行う次の行為をいう。

  • 身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加えること。又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

  • 介護・世話の放棄放任

利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護を著しく怠ること。

  • 心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、若しくは拒絶的な対応又は不当な差別的言動、その他利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  • 性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。

  • 経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者の金銭使用を理由なく制限すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること。

(虐待に対する基本方針)

第3条    職員は利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない。

2 利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止する。

3    前項の緊急やむを得ない場合とは、次の各号の要件を全て満たしている場合をいう。

  • 切迫性

利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

  • 非代替性

身体拘束等を行う以外に代替えする介護方法がないこと。

  • 一時性

身体拘束等が一時的なものであること。

(虐待防止委員会の設置)

第4条    事業所ごとに、虐待防止委員会を設置する。

2 虐待防止委員会は、年に 1 回以上定期的に開催するとともに、虐待又は虐待が疑われる行為があった場合は、必ず開催をしなければならない。

3 虐待防止委員会の委員は、社長、管理者等、虐待防止責任者が定めた者で構成し、定員は5人程度とする。

4    虐待防止委員会の委員長は、第5条第2項に定める虐待防止責任者とする。

5    虐待防止委員会は、他の事業所の虐待防止委員会と合同で開催することができる。

6    会議の実施にあたっては、オンライン会議システムを用いることができる。

7    虐待防止委員会は、必要な都度、担当者を招集することができる。

8    虐待防止委員会の審議事項は、次のとおりとする。

  • 虐待又は虐待の疑われる行為に関する事実確認及び関係者からの聴き取り調査内容の整理
  • 虐待防止のための職員研修の内容に関すること
  • 虐待について、職員等が相談・報告できる体制整備に関すること
  • 職員等が虐待を把握した場合に、行政への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
  • 虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発防止策に関すること
  • 再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
  • 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の利用者の状態や拘束の方法(拘束内容、目的、理由、時間帯、期間等)についてのカンファレンスの実施及び手続に関すること。
  • 事業所内での利用者に対するケアの見直し及び適切なケアの提供に関すること

9 委員長が必要と認める場合は、第三者委員に虐待防止委員会への参加を求めることができる。

10 虐待防止委員会の委員は、日頃から虐待防止の啓発に努めなければならない。

(虐待防止責任者の設置)

第5条    本指針による虐待の責任主体を明確にするため、虐待防止責任者を設置する。

2    虐待防止責任者は、事業所の管理者が当たるものとする。

3 虐待防止責任者は、利用者、その家族等又は職員等が虐待の通報をしやすい環境を整えるものとする。

(虐待の通報及び発見)

第6条    職員等は、虐待を発見したとき並びに利用者、その家族等及び他の職員等から虐待の通報を受けたときは、本指針に基づき適切に対応しなければならない。

2    前項の職員等は、直ちに虐待防止責任者へ報告をしなければならない。

(虐待通報の受付)

第7条 虐待の通報は、苦情相談窓口を通じての相談、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができるものとする。

2 虐待防止責任者は、前項の通報を受け付けた時は、記録をするとともに、必要に応じて関係者から事実を確認した上で、虐待通報者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い虐待の通報を受けた旨を法人本部へ報告しなければならない。

(虐待の確認)

第8条    虐待防止責任者は、虐待の通報の内容を確認するため、虐待通報者及び当該利用者、当事職員から通報内容について詳細に聴き取り、事実確認を行う。

2 前項による事実確認は、虐待通報があった日から7日以内に行わなければならないものとする。

3 虐待防止責任者は、把握した虐待等の内容及び原因を法人本部に報告するとともに、速やかに虐待防止委員会を開催する。

4 法人本部は、前項により報告を受けた時は、コンプライアンス委員会を開催し、虐待防止委員会と情報を共有し、必要な対応を検討する。

(虐待の認定と再発防止)

第9条    虐待の認定については、コンプライアンス委員会が認定する。

2    認定は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行うものとする。

3   認定があった場合は、法令順守責任者の責任者より、速やかに社内全体に注意喚起等を行うとともに再発防止策を徹底する。

(虐待の報告)

第 10条     虐待防止責任者は、利用者への虐待が認められた場合は行政に報告する。

2 虐待防止責任者は、虐待の認定事項及び虐待防止委員会で協議された内容について、利用者、その家族等にその内容を報告し、記録をしなければならない。

3 虐待防止責任者は、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、拘束内容、目的、理由、時間帯、期間、改善に向けた取組等について、利用者、その家族等に詳細に説明し、充分な理解が得られるよう努めなければならない。

また、身体拘束等の期限を超え、なお、身体拘束等を必要とする場合は、虐待防止委員会に諮った上で、事前に利用者、その家族等に利用者の状態を説明し、同意を得た上で実施しなければならない。身体拘束等を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束等を解除する旨を利用者、その家族等に報告し、身体拘束等を解除しなければならない。

なお、虐待防止責任者は、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、状態の観察や記録を行うこととする。

(相談等体制)

第 11 条   利用者、その家族等が希望する場合又は前条による解決が困難な場合、第三者委員会のあっせん、調整等を受けることができるものとする。他機関を希望する場合は、行政の苦情相談窓口等の窓口をあっせんするものとする。

(権利擁護のための成年後見制度)

第 12 条 虐待防止責任者は、高齢者及び障害者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を利用者、その家族等に説明し、その求めに応じて適切な相談窓口を案内する等の支援を行うものとする。

(指針の周知)

第 13 条     利用者、その家族等は、いつでも本指針を閲覧することができる。

2   虐待防止責任者は、法人ホームページへの掲載または事業所内への掲示等により、虐待対応について周知を図らなければならない。

(虐待防止のための職員等研修)

第 14 条 虐待防止責任者は、虐待防止啓発のための職員研修を年1回以上開催しなければならない。また、新規採用時にも必ず虐待防止の研修を実施しなければならない。

2    虐待防止責任者は、研修の実施内容について記録しなければならない。

3    前項の研修は、介護業務に携わる職員以外の職員に対しても行うものとする。

4    虐待防止責任者は、虐待防止に関する外部研修等に職員を積極的に参加させるよう努めなければならない。

 

制    定    令和4年 6 月1日

 

附 則

この指針は、令和4年 6月1日より施行する。

この指針は、令和7年 4 月1日より一部改定する